お問い合わせ
相談支援事務所 
クリアプラス
相談支援事務所 クリアプラス

相談支援事務所 クリアプラス

特定相談支援

指定番号:2330500295

対象年齢 18歳~65歳まで
施設の特徴 障がいを持つ方が、自身に適した障害福祉サービスを利用するための支援をおこなう障害福祉サービス、それが「特定相談支援」です。
利用者の希望する生活や支援内容を一緒になって考え、話し合い、障害福祉サービスを決定していきサービス等利用計画を作成します。
障害福祉サービスを利用開始した後は、利用者に支援を受けた感想や問題点・希望などを聞き取り、サービス等利用計画の見直しを行います。

相談支援事務所 クリアプラス

障がい児相談支援

指定番号:2370500221

対象年齢 18歳未満まで
施設の特徴 障がいのあるお子さまが、お住まいの地域でスムーズに適切な支援を受け、自分らしく暮らしていけるようサポートをおこなっています。
相談支援専門員が、お子さまの状態やご家族の環境を考慮しながら適切な支援内容を組み合わせ、お子さまが適切な支援を受けられるよう障害児支援利用計画案を作成いたします。
相談支援事務所 クリアプラス
相談の受付方法
STEP 01 相談受付
STEP 02 役所へ申請
STEP 03 サービス等利用
計画案の作成
STEP 04 支給決定
STEP 05 サービス等利用
計画の作成
STEP 06 利用開始
STEP 01

相談受付

障がいをお持ちの本人または、そのご家族などから詳しいお話、悩み等を伺い、状況の整理と目標を明確にしていきます。

相談受付
STEP 02

役所へ申請

利用したいサービスを明確にした後、お住いの市町村にある障害福祉サービスの方へ申請を行います。
※診断書、障害者手帳等をお持ちの方は、申請の際に使用できます。

役所へ申請
STEP 03

サービス等利用計画案の作成

サービス等利用計画案の作成を行い、お住いの市町村へ提出します。
※障害者が児童の場合は、障害児支援利用計画案の作成を行い、提出します。

サービス等利用計画案の作成
STEP 04

支給決定

提出された計画案を基に支給決定を行い、受給者証を発行します。区役所福祉課または支所区民福祉課で障害福祉サービスの内容、支給期間等を決定します。

支給決定
STEP 05

サービス等利用計画の作成

サービス等利用計画案に基づいて、指定特定相談支援事業所を中心に、サービスの利用を希望する事業者や施設とその利用方法を調整し、サービス等利用計画を作成します。

サービス等利用計画の作成
STEP 06

利用開始

作成したサービス等利用計画案と支給決定内容に基づいて、サービス提供事業者とサービス担当者会議等を実施します。
その後、サービス利用開始となります。

利用開始
相談支援事務所って?

障がいのある方々が住み慣れた土地で安心して生活できるよう、幅広く展開・サポートを行っている窓口です。
相談支援事業所で提供している相談支援は4種類あり、「基本相談支援」「計画相談支援」「地域相談支援」「障害児相談支援」に分けられ、身体的・知的・精神的など、必要に応じてどんな障がいに対しても対応する事が可能です。

アクセス
相談支援事務所 クリアプラス

〒497-0040
海部群蟹江町城二丁目431番地 カニエ中央ハイツ2階

近鉄「蟹江駅」より徒歩5分